政府は27日、美容医療でもクーリングオフを可能とする特定商取引法の政令改正を閣議決定した。これまでエステサロンによるサービスの長期契約は解約できたが、美容医療もトラブル相談が多発していたため規制対象に追加された。今年12月1日以降に契約したものから適用される。
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政令改正により、契約期間が1カ月を超え、かつ金額が5万円を超える美容医療について、契約後8日までは無条件で解約できるクーリングオフや、中途解約が可能になる。対象となる施術は「脱毛」や「脂肪の溶解」「歯の漂白」など5種類。中途解約では、それまでに受けた施術分の料金は支払いが必要だ。
さらに事業者には契約時に施術内容や料金、期間を明記した書面を患者へ渡すよう義務づけるほか、うそや強引な勧誘、誇大広告も禁じる。違反すれば行政処分の対象となる。
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医療法では解約などのルールが定められておらず、これまでは美容医療の契約トラブルへの対応が難しかった。全国の消費生活センターなどには「解約に応じてもらえない」「広告よりずっと高額の契約をさせられた」といった美容医療に関する相談が年間2千件以上寄せられていた。内閣府・消費者委員会はこうした状況を受け、昨年1月、規制対象を美容医療に広げるよう答申した。